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社会福祉法人しらゆり会 役員等の報酬規程

(目 的)

  • 第1条 この規定は、社会福祉法人しらゆり会(以下「この法人」という。)定款第8条及び第22条の規定に基づき、役員(理事及び幹事)及び評議員並びに評議員選任・解任医院(以下「役員等」という。)の報酬等の支給の基準及び報酬等について定めるものとする。
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(報酬等の支給)

  • 第2条 役員等には、その勤務形態に応じ、次の報酬等を支給する。
    • (1)理事長の報酬(この法人を主たる勤務場所とし週3日以上勤務する者)
    • (2)非常勤役員等(理事長以外の者)においては無報酬とする。
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(理事長の報酬等の額の算定方法)

  • 第3条 理事長に対する報酬等の額あ、次の各号に揚げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    • (1)報酬 別表第1に定める額
    • (2)賞与 支給しないものとする。
    • (3)退職手当 支給しないものとする。
    • (4)通勤手当 支給しないものとする。
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(非常勤役員等の報酬等の算定方法)

  • 第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号に揚げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
    • (1)報酬は無報酬とする。
    • (2)非常勤役員等が職ものため出張をしたときは、別に定める旅費規定に基づき旅費(交通費、宿泊料)を支給する。
    • (3)非常勤役員等が役員会、評議員会、評議員選任・解任委員会、監事監査等に出席した場合には、別に定める旅費規定に基づき交通費を支給する。
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(当法人職員給与との併給)

  • 第5条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬等は支給しないものとする。ただし、理事長においては、各事業所の管理者として、その管理業務に応じた手当の支給をするものとする。
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(報酬等の支給方法)

  • 第6条 理事長及び非常勤役員等に対する報酬等の支給の時期は、次の各号に揚げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
    1. 理事長の報酬は毎月15日支給するものとし、その日が休日にあたるときは、職員給与規定第8条第1項に準ずるものとする。
    2. 非常勤役員等に対する報酬等は、当該会議等に出席したその都度に支給する。
    3. 報酬等は、通貨をもって本人に支払うものとする。ただし、本人から申出があったときは、本人の指定する本人名義の金融果敢口座に振り込むことができる。 
    4. 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
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(報酬等の日割計算)

  • 第7条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
    • 2. 常勤役員等が退任し、または解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
    • 3. 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する、
    • 4. 第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡により退任した場合には、その月までの報酬を支給する。
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(端数の処理)

  • 第8条 この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、次のとおり端数処理を行う。
    • (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
    • (2)50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
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(公 表)

  • 第9条 この法人は、この規定をもって、社会福祉法台59条の第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
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(改 廃)

  • 10条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
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(補 足)

  • 11条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
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附  則   

  • この規定は、平成29年4月1日から施行する。